2017年11月6日月曜日

罪の公訴時効 vs 知的財産権の効力

近いうちに映画が公開されるので評判のミステリー小説『検察側の罪人』(雫井脩介:文春文庫)を読んだ。ミステリーとは言うものの、プロットは半分辺りで明らかになってしまうので、あとは相当程度ヒューマンドラマ的な味わいになっている。

内容の批評はさておき、一言だけ覚え書きを。

公訴時効によって罪を逃れた犯罪者が本来受けるべき罰を与えるに、いかなる罰が最も厳しく、苛酷であるか? それはやってもいない犯罪で立件し、刑に処することである。つまり、冤罪の苦痛は何ものよりも耐え難く悲痛である。もしも罰するなら冤罪より苛酷な「刑罰」はない。無茶な論理ではあるが、こんな着想が作品のベースにある。

殺人罪の時効がまだ15年であった時代が発端になっている。しかしながら、殺人罪の公訴時効は2010年4月27日に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって既に廃止されている。

20歳の時に犯した重罪は、たとえ90歳の老人になって罪が発覚しても、刑罰から逃れることはできない。国民(=公益を代表する立場に立つ検察)は、70年の時間の長さの中でどんな生活が営まれて来たのか、それは別問題として70年前の罪の責任を追及できるようになった。もしこんな状況が最初からあれば、上記作品の主人公(?)である野上検事は無理な冤罪工作をせずともすんだわけだ。

ここでちょっと思うのは、知的財産権の存続期限である。各種権利を整理すると
特許権: 出願から20年間
実用新案権: 出願から10年間
意匠権: 設定登録から20年間
商標権: 設定登録から10年間
著作権: 著作者の死後50年間(法人著作は公表後50年間) 
になっている。すべて有限期間である。

知的財産権の中には、社会生活を一変させるほどに決定的だった技術革新も含まれている。しかし、そんな特許技術も存続期間は20年間であり、その後は誰でもその技術を模倣して、利益を追求できるわけである。

社会全体に巨大なプラスの価値を提供した人物であってもその功績、というか報償を受ける権利は20年間で消失し、反対に犯罪という反社会的な行為を犯した場合には(特に重大な犯罪の場合であるが)無期限にその責任を追及されるというのは、表現は難しいが直観的にバランスがとれていないように感じる瞬間があった。

確かに公訴時効は、15年とおいても、25年とおいても、理不尽なことが生じうる。だから無期限に社会的責任は続くものとした。しかし、であれば、たとえば新素材や特効薬を見出した特許が20年間で消失するというのは、「世間というのは忘れっぽく、恩知らずである」と発見者は感じるかもしれない。技術が古くなり使われなくなれば、自然に消え去っていくということだが、使われているなら使用料は無期限に支払ってほしいと考えるかもしれない。豊かになれた功労者の恩を<社会としては>忘れてもよいなら、半世紀も昔の犯罪も<社会としては>忘れるとしても、それも在りうる考え方ではないか。そんな問いかけがあってもよいような気がした。

恩は忘れても恨みは忘れぬ、というのは理が通らない。そう問うても可だ。

まあ、ずっと歌い継がれたり、読み継がれたりする音楽や文学作品は、作者の生前はずっと、死後までも権利が守られているわけだから、犯した罪の責任も当人の死まで及ぶと考えても、整合しないとまでは言わないが。

◇ ◇ ◇

それにしても、小生、クリスティの『検察側の証人』は何度も読み返していて、同じ作者によるもっと高名な『ねずみとり』よりずっと愛着があるのだ。『検察側の罪人』というタイトルには、意味不明で思わず「ン~~ン!!」と唸ったのだが、読んでみると「なるほどね」と納得はするものの、一寸底が浅いなあという印象だ。

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