2026年2月1日日曜日

断想: 政治の浄化には「司法改革」が特効薬だろう

あと1週間で投票日を迎える今回の衆議院選挙は、予算審議もしないまま解散してから異常なほどの短期決戦であり、加えて真冬かつ受験シーズンの投票日でもあることから、もう「見たことがない」という様相を呈している。結果予想も人や機関によってマチマチ、バラバラで、誰も分からないということだけが分かる。

今になって高市首相のマイナス材料を相次いで週刊文春が報道している。世評では「高市首相の逃げ切り濃厚」という見方が強いようだが、仮に選挙に勝っても、あとが泥沼だろう。それでもやりたいっていうのは、よっぽど政治が好きなんだネエ、と感嘆します。

それはともかく、高市さんや萩生田さんも常連だったという旧統一教会とのつきあい。政治献金やら裏金やら、世間の関心は薄れてきたという報道なのだが、「裏金問題にはもう関心がない。それより消費税を減税してくれ」と。もしそんな有権者が大半を占めているようなら、戦後日本の民主主義も終末期に入ったという言うべきでありましょう。

但し、政治とカネ問題を解決する特効薬はある。それは厳格な経理、規制をかけるのではない。規制には必ず抜け道があるもので実効性には期待できないのだ。

それよりは《刑事司法》を民主化するだけで贈収賄、汚職はもちろん冤罪もまた大幅に改善される。小生はそう予想する。

日本の法体系は英米法ではなく大陸法で刑事事件捜査とその後の法廷事務は検察官が主導するというやり方だ。それでも、ドイツやフランスの成熟した司法に比べると日本の後進性は明白である。

試みに、何かと日本がお手本にしてきたドイツの刑事捜査、刑事司法をChatGPTに聞いてみたので要点の部分を抜粋しておこう(全体はここ):

ドイツ手続の特徴を一言でまとめると

  1. 検察主導
  2. 裁判官による捜査段階からの強い人権統制
  3. 公判中心主義・口頭主義
  4. 有罪前提ではなく「客観的真実発見」重視

ドイツは前稿でも触れたが《起訴法定主義》で検察官の裁量は混じらない。原則として、すべての刑事事案が起訴され裁判になる。

ドイツの起訴法定主義とは、

検察は、犯罪の嫌疑が十分に認められる場合、原則として起訴しなければならない

という原則です。

明文根拠:ドイツ刑事訴訟法(StPO)§152(2)

補強規定:StPO §170(1)


この原則は、

「起訴してもしなくても検察の裁量」

という制度(=起訴便宜主義)を原則として否定します。

日本の刑事事件の有罪率が99.9%であることは世界でも有名だ。これは警察が検察に送検する事案のうち実際に起訴されるのは3割から4割であるためだ。強烈な事前スクリーニングを裁判とは別に検察官の独自裁量でかけているわけだ。

本当は、無罪が見込まれる場合でも検察は容疑者を公判にかけて「無罪判決」を得させるべきなのである。それが容疑者の人権を守ることにもつながる。

そうしない一つの理由は、無罪判決が担当検察官の敗北として評価されるからであろう。

予審制の下では内閣や議会から独立する予審判事が本審(=公判)を開くかどうかを判断する。ドイツもフランスも予審制である。日本にも昔は予審があったが、今は廃止され、検察官が実質的には予審判事の役割を(司法府ではないにもかかわらず)代行している。検察官は「準司法」と称しているが「法相指揮権」があるように内閣の統制下にある。

 

日本では検察庁が不起訴の詳細な理由を公表することはない。不起訴は「無罪」と実質的には同じ結果となるが、裁判による「無罪判決」とは全く異なる。かつ取り調べに弁護士が同席することはない。裁判とは違うのである。「一事不再理」の大原則も適用されず、不起訴であっても、検察の裁量で再び取り調べの対象となりうる。逆に、検察の裁量で起訴しないと決めれば、裁判の被告人になることはない   ―  「検察審査会」は最近になってようやく実現した司法の民主化の成果である。

検察官の裁量が排除され、無罪の可能性を含んだうえで事件はすべて公判に回されるのであれば、政治家が不正を行うハードルは極めて高くなるはずだ。

日本の政界の浄化は《司法の浄化》が特効薬になると考える次第。覚書まで。