いまブレーク中の国民民主党代表(但し現在は役職停止中とのこと)玉木さんが、朝のモーニングショーで自党の政治活動について「悪質な印象操作」をされたため、「放送法4条(= 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること)の趣旨にも反すると思います」とネットで発信したよし。
そうしたところ、(一部では?)評価の高い元・衆議院議員で現・弁護士でもある菅野さんが
「何より玉木さんには、放送法4条を持ち出してメディア批判する政治家であってほしくないのよね。憲法感覚よろしくです」と記した
……こんな記事がネットには記されている(@_@)。
いやはや、典型的な「コタツ記事」であります。ここで「ネット」というのは、旧ツイッターで、現Xのことであります。
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個人的に思うのだが、
国会議員は現行憲法をないがしろにする発言をしてはいけないのだろうか?
現行憲法を改変しようという意見をもってはいけないのだろうか?そんな意見をパブリックな場で述べてはいけないのだろうか?
数々の疑問が胸の中に湧いて参ります。
もし「こんな思想はまかりならぬ」とすれば、国会は憲法改正の発議も出来ない、と。そんな理屈になるのではないか?
もし国会が憲法改正を発議しないなら、国民投票も行われず、日本国民は憲法改正をする権利を行使することが、手続き上、実質的にはできないという理屈になるのではないか?
それは違うでしょう、と。そう考える立場に小生はいる。
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国会議員は、現行憲法の規定に反する意見を持つことも出来るし、憲法改正を志すこともできるし、国民に自らの意見を訴えることもできる。
実際に、現行憲法に問題ありと考える人が国民の中で非常に増えれば、同じ考え方をする人物が国会議員に多数当選する確率も高まる。とすれば、現行憲法の問題を指摘する議員も急増し、憲法改正の必要性を公言する議員の数も激増する。そんな情況になる事も将来において十分ありうる。そう予想しておくべきだろう。
どうしても小生にはそう思えますがネエ・・・
もちろん選挙で選ばれたわけではない裁判官や検察官が公職にありながら、現行憲法をないがしろにする発言をするとすれば、それは当然、公務員としてあるまじき行為である。これは当たり前のことでありましょう。
民間とはいえ、法廷に立ちうる弁護士の立場から、憲法の趣旨に反する言動をすることが許されるかどうか? そこまでは畑違いのため詳細は知らない。 が、司法試験という国家試験に合格して職業資格を得る以上、現行の日本国憲法をないがしろにするような言動は慎むべきだとは感じる。
一方、誰であっても日本人なら主権をもつ日本国民の一人なのだから、誰しも憲法をどう考えて、どう発言するかは基本的に自由だ。
憲法は日本人の思想信条を統一するためにあるのじゃあない。
ホント、面倒くさいネエ・・・
ともかく、「言論の府」に席を置く国会議員に、特別職とはいえ公務員だから一般公務員と同じ理屈を当てはめられる・・・とは言えない。そう思いますがネエ。違った考え方をする人が多いのかな?
【加筆修正:2024-12-28、12-29】
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