2013年5月10日金曜日

憲法96条を改正するにも多くのチョイスがある

安倍首相は憲法9条を改正するため、まずは96条の改正要件を緩和しようと。そう考えていることは既に規定の事実であるようだ ― 本人に直接きいたわけではないが。この数日、発言を多少トーンダウンしたようだが、戦局利あらず、一歩後退くらいの思いなのかもしれない。

確かに衆参両院の国会議員の3分の2以上の多数をもって改憲を発議し、国民投票で過半数の同意を得るという要件は、ねじれ国会が頻繁に生じる最近の状況を考慮すると、国民が現実的な憲法をもつ機会を余りに厳しく制約している。そんな指摘もあるわけで<硬性憲法>と言われる所以がここにある。

小生は国会の改憲発議は両院の過半数でよいと思う。しかし、国民投票では3分の2を超える賛成が必要と思っている。その国民投票だが、現行の国民投票法では満18歳以上の人たちが投票権をもつと規定されているが、義務教育を終えた日本人はすべて投票権をもつのでなければ何のための「義務教育」なのかと疑問を感じる。

憲法は政府が管理するべき存在ではなく、国民主権の下では国会は単なる<代議評議会>であり、政府は<事務局>であるに過ぎない。憲法は国民が有している制度上の財産である。改憲手続きは政党や国会・政府の便益ではなく、国民主権の趣旨に合致するように定めておくのがロジックである。であるので、憲法改正の発議自体は、時代の変化に応じて弾力的に行えるよう国会に権利を与えておいてはどうか。他方、本当に憲法を改正するかどうかの意思決定は国民が下すべきである。その決定は単純過半数ではなく、慎重に国民の大勢がどこにあるかを確かめることが重要だと思われる。

なので、マスメディアも含めて、現在の「96条論議」は色々な可能性をこめた議論らしい議論になっていない。『賛成か、反対か』だけを問う語り方では余りにも低能・単細胞であろう。国民の議論をより高いレベルに誘導するマスメディアの責任を十分に果たしていない。そう思ってしまうのだな。

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