2022年9月12日月曜日

前回投稿の補足: 「女性宮家」って、どうするの?

結構気になっている論点に「皇位継承」があって、ずっと感じているのは、そもそもこういう問題を平民ばかりになってしまった敗戦後の日本社会で、真っ当に議論をして、一つの結論を得るというのは可能なのか、と。とはいえ、本ブログでもこの話題については何度か投稿していて、実際、<皇位>とか<宮家>で検索してみると、案外な数がかかってくる。関係ないといえば関係ないのだが、かと言って、日本人でこの種の話題に全く無関心という人もやはり少ないのではないかと思っているのだ。

それで前回投稿でもこんな下りを書いている:

元JOC会長で元宮家の竹田氏まで捜査が及べば元宮家の皇族復帰も難しくなり、皇位継承問題はニッチもサッチもいかず、となると女系継承を認めるしかなくなり、今度は夫となる人選に関連して不祥事が続出、という展開になるのは必至のはず。

女性宮家を開いた内親王に生まれた子は女系の子になるわけだ。今は女系子孫には皇位継承権がない。

ただ、野次馬的疑問に感じるのは、

女性宮家の配偶者になる民間人の男性は新たに皇族になるのだろうか?

というものだ。 

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内親王が民間人男性と結婚すれば二人とも民間人となる。であれば、例え内親王が独身のときに宮家を作っても民間人男性と結婚をすれば二人とも民間人となって皇籍を離れる。そう考えるのが、従来の方式である。

しかし、女性宮家という考え方はこうではないのだろう。結婚をしても内親王は皇籍を失わないのだろう。ならば、男性は民間人のままか、新たに皇族となるのか?

やはり男性も皇族になるのだろうナア・・・実際、エリザベス2世の夫君フィリップ殿下は「殿下」という称号からも分かるように「王族」である―但し、「王(=King)」ではなく、「公(=Duke)」が授与された。男性が皇族にならなければ、民間人のままの男性と皇族である内親王に生まれる子は、民間人なのか、皇族なのか、という問いが生まれる。

「女性宮家」が発案されている位だから、子は皇族なのだろう。とすれば、男性も皇族になるのだろうと予想される。仮に男性が民間人のままであれば「姓」は元のままである。とすれば、子も父の姓を名乗ることが法理的には可能になるのではないか、と思われる。姓を名乗れば皇族にはならないだろう。状況は複雑化する。やはり内親王と結婚する民間人男性は皇族になるのだろう。

今でも皇族男性が民間人女性と結婚すれば二人とも皇族になる。皇族女性が民間人男性と結婚する場合でも二人とも皇族とするのが道理の通る議論だと思う。

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では、不吉な話だが、目出度く子が生まれた後に、内親王が先に亡くなったと仮定する。その場合、残された夫は皇族の身分を維持するのだろうか?

やはり皇族のままなのだろう。子は皇族である(とする)。父だけが皇族の身分を失うというのは考えにくい。民間人に戻れば正月の一般参賀に立つことも出来なくなる。子が立って、父が立てなくなる、というのは人倫に反するような気がする。

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では(と更に仮定をおくが)、その民間出身の皇族男性が民間人女性と再婚するとする。その場合、この民間人女性はどうなるのだろう?皇族になるのだろうか?

もし皇族になるのだとすると、皇室とは血縁がないにもかかわらず、夫婦とも皇族であるというケースになる。流石に、これは許されないだろう。最も道理に合いそうな規則は、再婚した時点で男性は元の民間人に戻るという方式だ。しかし、民間人に復帰するのであれば、元の姓に復し、もはや皇族ではない以上、宮家住居には住めない理屈だ。出ていかなければならない。しかし、いかなる法理によって一人の人間から居住権を奪うことができるのだろう?

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・・・今までしては来なかったことを新たに始めるとすれば、これを円滑に実行できるような新たな法律を整えておかなければならない、ということだ。

前例や慣習もないところで、100パーセント、あらゆる可能性を予測して、個別に条文に書き込むわけだ。この作業は法律専門家にとっても中々の難問だろう。

これはこれで大変そうだ。

本日は下らない疑問をメモしておくだけの投稿ということで。

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