加筆:2022-09-02
旧・統一教会問題の再浮上がきっかけになって「宗教」、「宗教と政治」、「宗教と社会」等々、信仰に関連して大騒動を演じている日本社会であるが、こうした問題には不慣れなためか、アッと驚く議論を主張する専門家(?)もいるようだ。
先日は某(自称?)憲法学者が
憲法で定める信教の自由は無制限のものではない
と、こんな意見をネットに書いているのを見かけた。
なるほど憲法が保障する<自由>は無制限ではなく、人を殺したり、人の財産を強奪する自由などは憲法が認めるはずがない。これらは<犯罪>である。犯罪であると同時に、あらゆる「犯罪」はあらかじめ「法律」で定めておく必要がある。社会、というより国はその立法義務がある。故に、自由と不自由との線引きは
原則自由、例外不自由
その例外をあらかじめ法律で明記しておき、これらは自由ではないと定めておく。これが「近現代社会」の基本的建付けである。
であるとすると、『信教の自由は無制限のものではない』という憲法学者の意見だが、一体なにを言いたいのかネエ、と。ホントに憲法の専門家?そう思った次第。
もし当人が教壇に立っているなら
学問の自由には制限はありますか?思想の自由は制限されるべきものですか?
そう質問しているところだ。信仰も同列に扱うべき内心の問題であろう。
まるで、その当時ご法度の「地動説」を公言したためローマ教皇から「撤回」を強要されたガリレオ・ガリレイ事件を地で行くような意見だと感じたわけ。
心の内のあり方に<制限>があるという憲法学者がいることを初めて知ったが、正にビックリ仰天。時代は変わるものだ。小生が学生であった時代なら、受講者から抗議が殺到して<自己批判>を要求されているに違いない。
ただ、マア、この憲法学の先生(?)、「誤解です」と宣う可能性はあるネエ・・・以下、こういう主旨かもしれないという前提で加筆しておこう:
但し、宗教そのものではなく、宗教を名目とした取引を考えているなら、その種の自由はおのずと制限されることがある。こういう意味なら、むしろ当たり前のことだ。いくら教団が求めるからといっても銃刀などの武器を届けることなく大量に準備したり、ドラッグを売買するなどは違法であり刑罰の対象となる。法の前では平等なのである。旧・統一教会の活動を問題視する場合も同じだ。法律上、認められるはずもない活動は、そもそも最初から認められる道理がない。それを認めてきたのであれば、行政の怠慢というべきだろう。日本という国が真の意味で法治主義であるかどうかが問われている。これが今回の問題の本質である。
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